訪問介護いろは

訪問介護とは

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者様の自宅を訪問し、食事や排泄などの介護(身体介護)や、調理・洗濯など、日常生活のお世話(生活介助)を行うサービスのことです。

.

.

サービス内容

【訪問介護の対象となる主なサービス】

生活援助

・日常生活上の家事を主としたサービスです。利用者本人が一人暮らしの場合や、家族が障がい、病気などのために家事を行うことが難しい場合に利用します。

掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、被覆の補修、調理、配下膳、生活必需品の買い物、薬の受け取り、相談援助、情報提供 etc.

身体介護

・訪問介護員(ホームヘルパー)が直接利用者様の身体に触れて行う介護サービスです。……
※医療行為は行えません。

入浴、排泄、食事等の介助、通院外出(日用品の買い物)同行

自立支援のために利用者と一緒に、または見守り下で行っていただく家事

.

.

.

訪問介護の対象とならない行為

・ご利用者様以外の方のお部屋の掃除など、家族のために行う家事。

・庭の草むしりなど、訪問介護員(ホームヘルパー)が行わなくても普段の暮らしに支障がないもの。

・大掃除やおせち作りなど、日常の生活では行わない家事。

・友人などの接客。

・ペットの散歩や子守りなど、ご利用者様以外のお世話。

ご家族のための家事は、介護保険の対象になりません。

ご利用者様の家族の分の家事については、介護保険の対象にはなりません。どうしてもサポートを必要とする場合は、地域のシルバー人材センターや民間サービス、または介護保険サービスの超過分を自費で利用することを検討しましょう。

.

.

.

訪問介護サービスご利用のながれ

訪問介護サービスを利用するには、先ず、介護が必要な状態であることの認定を受ける必要があります。また、どのような内容の介護サービスをどれくらい受けるかなどを居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)のケアマネジャーが、利用者様・家族様の希望と必要性を考慮して一人ひとりにあったケアプランの作成後、訪問介護サービスの利用の開始となります。

1⃣ 申請をする

市区町村の介護保険窓口に要介護認定の申請をする。

2⃣ 訪問調査を受ける

調査員が家族を訪問し、心身の状態などを調査する。

3⃣ 審査・判定を受ける

主治医が意見書を作成。介護認定審査会でどれくらいの介護が必要か判断する。

4⃣ 認定を受ける

要介護1~5の認定を受けたら、居宅介護支援事業所に相談する。

5⃣ ケアプランを作成

居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャーに”ケアプラン”を作成してもらう。

6⃣ サービスの利用開始

訪問介護事業所と契約し、訪問介護サービスの利用開始

費用はどれくらい?

要介護の認定を受けた被保険者の方は介護保険が適用され、1割~3割の自己負担で介護サービスを利用できます。※要介護度別の保険給付の上限額を超えたサービスは、全額自己負担になります。

.

.

.

【介護給付料金表・通常時間】

身体介護中心

身体0

20分未満

     

負担額

1割167円
2割334円
3割501円

身体1

20分~30分未満

負担額

1割250円
2割500円
3割750円

身体2

30分~1時間未満

負担額

1割396円
2割792円
3割1188円

身体3

1時間~1時間30分未満

負担額

1割579円
2割1158円
3割1737円

1時間30分以上

30分増す毎

負担額

1割84円
2割168円
3割252円

.

.

生活援助中心

生活2

20分~45分未満

負担額

1割183円
2割366円
3割549円

生活3

45分以上

負担額

1割225円
2割450円
3割675円

.

.

通院等乗降介助

1回につき

負担額

1割99円
2割198円
3割297円

.

.


.

【加算】

① 深夜早朝加算

基本料金に対して下記の通り加算となります。

早朝(午前6時~午前8時)25%
夜間(午後6時~午後10時)25%
深夜(午後10時~午前6時)50%

:

:

② 介護職員処遇改善加算 Ⅰ 

毎月、ご利用の総単位数に対して、13.7%加算されます。

:

:

③ 初回加算・・・200単位/月

新規に訪問介護計画を策定した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合またはその他の訪問介護員が介護を行う際に同行した場合に加算します。

:

:

④ 緊急時訪問加算・・・100単位/1回

利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めた場合にサービス提供責任者またはその他の訪問介護員が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合に算定します。

:

:

:

(注)

※上記料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。

※やむを得ない事情で、且つお客様の同意を得て、サービス従業者2人で訪問した場合は2人分の料金をいただきます。

.

.

.


.

.

介護保険事業所番号 〔4270403662〕

.

.

.

処遇改善への取り組み

当法人では、次のような事項を推進しています。 

・各種研修の受講支援、受講料の支援、勤務シフトへの配慮

・介護職員として必要な研修、スキルアップのための各種研修(受講料法人負担)

・介護職員の負担軽減として、全体ミーティング実施による職場内コミュニケ―ションの円滑化、改善事項の推進及び職員面談による心身を含めた職場環境改善の推進

・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用

・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換

.

.




これまで通り福祉介護タクシー・民間患者等搬送事業もご利用いただけます。

(介護保険外サービス)